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危険物の規制に関する規則 第四十条の十三 (アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

第四十条の十三

第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に〇・一メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。

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