条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第四十条の十二 (アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)

第四十条の十二

第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)にあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第四十条の十二(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条の十一(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準) 危険物の規制に関する規則 目次 第四十条の十三(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準) →