(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準) 第四十条の十一 令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアルキルアルミニウム等を取り出すときは、同時に〇・二メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条の十一を開く ↗