(アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準) 第四十条の十 令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条の十を開く ↗