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危険物の規制に関する規則 第四十条の十 (アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)

第四十条の十

第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。

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