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危険物の規制に関する規則 第四十条の九 (特別の取扱基準を必要とする危険物)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(特別の取扱基準を必要とする危険物)

第四十条の九

第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

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