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危険物の規制に関する規則 第四十条の九 (特別の取扱基準を必要とする危険物)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(特別の取扱基準を必要とする危険物)
第四十条の九
令
第二十七条第七項
の総務省令で定める危険物は、
第十三条の七
に規定する危険物とする。
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この条文が参照している条文
危険物の規制に関する政令 第27条
第13条の7
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危険物の規制に関する規則 目次
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