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危険物の規制に関する規則 第四十条の八 (積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

第四十条の八

第二十七条第六項第五号の規定による積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。

  1. 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。ただし、第四十条の五第一項に定める注入ノズルにより、同条第二項に規定するタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。
  2. 移動貯蔵タンクを、緊締金具及びすみ金具又はシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトを用いて、車両に緊結すること。

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