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危険物の規制に関する規則 第四十条の七 (静電気等による災害の防止措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(静電気等による災害の防止措置)

第四十条の七

第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。

  1. 移動貯蔵タンクの上部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端を超える高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
  2. 移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が底弁の頂部をこえる高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
  3. 前二号に掲げる方法以外の方法による危険物の注入は、移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気が残留しないように措置し、安全な状態であることを確認した後にすること。

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