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危険物の規制に関する規則 第四十条の六 (移動貯蔵タンクの接地)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(移動貯蔵タンクの接地)

第四十条の六

第二十七条第六項第四号ハの規定による接地は、導線により移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して行わなければならない。

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