(移動貯蔵タンクの接地) 第四十条の六 令第二十七条第六項第四号ハの規定による接地は、導線により移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条の六を開く ↗