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危険物の規制に関する規則 第四十条の五の二 (移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)

第四十条の五の二

第二十七条第六項第四号ロの規定による詰替えは、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前条第一項に定めるノズルにより行わなければならない。

2第二十七条第六項第四号ロの総務省令で定める容器は、令第二十八条に規定する運搬容器とする。

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