(運搬容器) 第二十八条 法第十六条の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。一運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。二運搬容器の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗