条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する政令 第二十八条 (運搬容器)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(運搬容器)

第二十八条

第十六条の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。
  2. 運搬容器の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する政令第二十八条(運搬容器)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(取扱いの基準) 危険物の規制に関する政令 目次 第二十九条(積載方法) →