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危険物の規制に関する政令 第二十九条 (積載方法)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(積載方法)

第二十九条

第十六条の規定による積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    1. 塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合
    2. 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散するおそれが少なく、かつ、防火上支障がないものとして、総務省令で定める場合
    3. 危険物を一の製造所等から当該製造所等の存する敷地と同一の敷地内に存する他の製造所等へ運搬するため積載する場合
  2. 危険物は、運搬容器の外部に、総務省令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。
  3. 危険物は、当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒し、若しくは破損しないように積載すること。
  4. 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。
  5. 総務省令で定める危険物は、日光の直射又は雨水の浸透を防ぐため有効に被覆する等当該危険物の性質に応じて総務省令で定める措置を講じて積載すること。
  6. 危険物は、総務省令で定めるところにより、類を異にするその他の危険物又は災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。
  7. 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合においては、総務省令で定める高さ以下で、総務省令で定めるところにより積載すること。

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