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危険物の規制に関する規則 第四十五条 (危険物の被覆等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(危険物の被覆等)

第四十五条

第二十九条第五号の規定により、第一類の危険物、自然発火性物品、第四類の危険物のうち特殊引火物、第五類の危険物又は第六類の危険物は、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない。

2第二十九条第五号の規定により、第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品は、雨水の浸透を防ぐため防水性の被覆で覆わなければならない。

3第二十九条第五号の規定により、第五類の危険物のうち五十五度以下の温度で分解するおそれのあるものは、保冷コンテナに収納する等適正な温度管理をしなければならない。

4第二十九条第五号の規定により、液体の危険物又は危険等級Ⅱの固体の危険物を機械により荷役する構造を有する運搬容器に収納して積載する場合には、当該容器に対する衝撃等を防止するための措置を講じなければならない。ただし、危険等級Ⅱの固体の危険物をフレキシブルの運搬容器、ファイバ板製の運搬容器及び木製の運搬容器以外の運搬容器に収納して積載する場合は、この限りでない。

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