条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第四十六条 (危険物と混載を禁止される物品)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(危険物と混載を禁止される物品)

第四十六条

第二十九条第六号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。

  1. 別表第四において、混載を禁止されている危険物
  2. 高圧ガス保安法第二条各号に掲げる高圧ガス(告示で定めるものを除く。)

2前項第一号の規定は、第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第四において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第四十六条(危険物と混載を禁止される物品)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(危険物の被覆等) 危険物の規制に関する規則 目次 第四十六条の二(運搬容器の積み重ね高さ) →