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危険物の規制に関する規則 第四十六条の二 (運搬容器の積み重ね高さ)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(運搬容器の積み重ね高さ)

第四十六条の二

第二十九条第七号の総務省令で定める高さは、三メートルとする。

2第二十九条第七号の規定により、危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて前項の高さとしたときにかかる荷重以下としなければならない。

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