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危険物の規制に関する規則 第四十七条 (標識)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(標識)

第四十七条

第三十条第一項第二号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

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