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高圧ガス保安法 第二条 (定義)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(定義)

第二条

この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
  2. 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
  3. 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
  4. 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前の高圧ガス取締法(以下「旧法」という。)第五条第二項の規定による届出をした者は、改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

2この法律の施行の際現に高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下この条及び附則第十五条において同じ。)の事業を行つている者(第一種製造者及び冷凍のため高圧ガスの製造をしている者を除く。)であつて、事業開始の日から三十日を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての新法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十号)の施行の日から二十日を経過する日までに」とする。

3この法律の施行の日から起算して二十日を経過する日までに高圧ガスの製造の事業を行うこととなる者(新法第五条第一項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をすることとなる者を除く。)であつて、第一項に規定する者以外のものについての新法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「当該各号に定める日までに」とする。

4前二項に規定する者の高圧ガスの製造のための施設については、この法律の施行の日から六月間は、新法第十二条第一項の規定は、適用しない。

5第二項及び第三項に規定する者の高圧ガスの製造については、この法律の施行の日から六月間は、新法第十二条第二項の規定は適用せず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の高圧ガス取締法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項の規定による許可を受けている者又はその申請を行っている者は、改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高圧ガス取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の高圧ガス取締法(以下「高圧ガス取締法」という。)第五条第一項の許可を受けている者であって第一条の規定による改正後の高圧ガス保安法(以下「高圧ガス保安法」という。)第五条第一項第一号又は第二号に該当する者は、同項の許可を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第五条第一項の許可を受けている者であって高圧ガス保安法第五条第二項第一号又は第二号に該当する者は、同項の規定による届出をしたものとみなす。

3この法律の施行前に高圧ガス取締法第五条第二項の規定による届出をした者は、高圧ガス保安法第五条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

4この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第六条の許可を受けている者又はその申請を行っている者は、高圧ガス保安法第二十条の四の規定による届出をしたものとみなす。

5この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第六条の許可を受けて設置されている高圧ガス取締法第八条第三号の販売のための施設であって高圧ガス保安法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める量以上の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。

6この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第六条の許可を受けて設置されている高圧ガス取締法第八条第三号の販売のための施設であって容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所(前項の規定により高圧ガス保安法第十六条第一項の許可を受けたものとみなされるものを除く。)に該当するものは、高圧ガス保安法第十七条の二第一項の規定による届出をしたものとみなす。

7この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第十六条第一項の許可を受けている高圧ガス貯蔵所であって高圧ガス保安法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める量以上の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。

8この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第十六条第一項の許可を受けている高圧ガス貯蔵所(前項の規定により高圧ガス保安法第十六条第一項の許可を受けたものとみなされるものを除く。)は、高圧ガス保安法第十七条の二第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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