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ガス事業法 第百七十五条 (高圧ガス保安法等の適用除外)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(高圧ガス保安法等の適用除外)

第百七十五条

高圧ガス保安法中高圧ガス(同法第二条に規定する高圧ガスをいう。)の製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定並びに水素等供給等促進法第四章第三節中高圧低炭素水素等ガス(水素等供給等促進法第十二条第一項に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。)の製造の事業及び製造のための施設に関する規定は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。

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