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ガス事業法 第十二条 (経済産業省令への委任)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(経済産業省令への委任)

第十二条

第三条から前条までに定めるもののほか、ガス小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新ガス事業法第二条第五項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる一般ガス事業者は、第二条の規定の施行の日から六十日間は、新ガス事業法第二十二条の五第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。

2前項に規定する一般ガス事業者は、第二条の規定の施行の日から六十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、ガス導管事業の用に供している特定導管(新ガス事業法第二条第五項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。

3新ガス事業法第二十二条の五第二項の規定は、前項の届出に準用する。

4第二項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第二十二条の五第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第三項から第六項までの規定は、適用しない。

(ガス小売事業の登録等に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる者は、第五号施行日にガス小売事業(第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「第五号新ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業をいう。附則第十六条第一項並びに第七十八条第二項及び第三項において同じ。)について第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなす。この場合において、第五号新ガス事業法第五条第二項の規定は、適用しない。

  1. 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のガス事業法(以下「第五号旧ガス事業法」という。)第三条及び第三十七条の二の許可を受けて一般ガス事業(第五号旧ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)及び簡易ガス事業(第五号旧ガス事業法第二条第三項に規定する簡易ガス事業をいう。以下この条において同じ。)のいずれも営んでいる者
  2. 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けて一般ガス事業を営んでいる者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可を受けて簡易ガス事業を営んでいる者(第一号に掲げる者を除く。)

2前項の規定により第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなしガス小売事業者」という。)は、第五号施行日から起算して一月以内に第五号新ガス事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された第五号新ガス事業法第四条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項及び第五号新ガス事業法第五条第一項第二号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿(同項に規定するガス小売事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。

4第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請及び簡易ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の二の規定による許可の申請は、第五号新ガス事業法第三条の規定による登録の申請とみなす。

5前項の規定により第五号新ガス事業法第三条の規定による登録の申請とみなされた一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請又は簡易ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可の申請をした者は、第五号施行日から起算して一月以内に第五号新ガス事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

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