一般ガス事業者以外の者であって、新ガス事業法第二条第五項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる者は、第二条の規定の施行の日から六十日間は、新ガス事業法第三十七条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2前項に規定する者は、第二条の規定の施行の日から六十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 二
ガス導管事業の用に供している特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力
3新ガス事業法第三十七条の七の二第二項の規定は、前項の届出に準用する。
4第二項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第三十七条の七の二第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第三項から第六項までの規定は、適用しない。
第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者(以下この条において「旧一般ガス事業者」という。)であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、第五号施行日に一般ガス導管事業(第五号新ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業をいう。)について第五号新ガス事業法第三十五条の許可を受けたものとみなし、旧一般ガス事業者であって第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、第五号施行日にガス製造事業(第五号新ガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。附則第十七条において同じ。)について第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、第五号新ガス事業法第三十八条の規定は、適用しない。
2前項の規定により第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされる旧一般ガス事業者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請であって第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。