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ガス事業法 第百九十九条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第百九十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条第三項第六十一条第三項第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反したとき。
  2. 第二十五条第一項第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を選任しなかつたとき。
  3. 第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだとき。
  4. 第四十八条第三項第四十九条第二項第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給したとき。
  5. 第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つたとき。

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