(ガス主任技術者)
第六十五条
一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
2一般ガス導管事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
2一般ガス導管事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第十一条の規定の施行前に旧ガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出をした者は、新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての新ガス事業法第三十九条の四、第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号の規定の適用については、新ガス事業法第三十九条の四中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定による改正前のガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出に係る構造のガス用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造のガス用品の属する型式」という。)」と、新ガス事業法第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造のガス用品の属する型式」とする。