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ガス事業法 第六十六条 (ガス主任技術者の義務等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス主任技術者の義務等)

第六十六条

ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

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新ガス事業法第三十九条の二第二項の政令の制定に係る公聴会は、第十一条の規定の施行前においても、行うことができる。

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