第六十四条
一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第六十九条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2一般ガス導管事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3経済産業大臣は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4一般ガス導管事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。