(ガスの成分の検査義務)
第六十三条
一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その最終保障供給に係るガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その最終保障供給に係るガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品の型式について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の承認を受け又はその申請をしている者(附則第六十条第三項の承認の申請をしている者(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請をしている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。