条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第六十三条 (ガスの成分の検査義務)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガスの成分の検査義務)

第六十三条

一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その最終保障供給に係るガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品の型式について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の承認を受け又はその申請をしている者(附則第六十条第三項の承認の申請をしている者(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請をしている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第六十三条(ガスの成分の検査義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十二条(ガス工作物の所有者又は占有者の責務) ガス事業法 目次 第六十四条(保安規程) →