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ガス事業法 第二百条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第二百条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。
  2. 第十八条第二十三条第五十二条第六十三条第七十八条又は第九十一条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
  3. 第二十一条第二項第百五条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第二項の規定による命令又は処分に違反したとき。
  4. 第三十二条第五項第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第五項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
  5. 第三十三条第一項第六十九条第一項第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定に違反してガス工作物を使用したとき。
  6. 第四十一条第一項第五十五条第七項又は第七十二条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  7. 第四十一条第三項第五十五条第三項同条第八項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  8. 第五十一条第二項の規定に違反してガスを供給したとき。
  9. 第五十五条第一項又は第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだとき。
  10. 第五十五条第二項同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項同条第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  11. 十一
    第八十五条第三項又は第百六条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
  12. 十二
    第八十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだとき。
  13. 十三
    第百六十二条の規定に違反したとき。

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