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ガス事業法 第十八条 (熱量等の測定義務)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(熱量等の測定義務)

第十八条

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請等に関する経過措置)
附則

この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に該当するもの(以下この条及び次条において単に「一般ガス事業者」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款(第五号新ガス事業法第四十八条第一項に規定する託送供給約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。ただし、託送供給(第五号新ガス事業法第二条第四項に規定する託送供給をいう。次項第二号及び第四項において同じ。)の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2経済産業大臣は、前項本文の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項本文の認可をしなければならない。

  1. 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
  2. 前項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
  3. 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
  4. 一般ガス事業者及び前項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  5. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

3第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項本文の認可を受けた託送供給約款を公表しなければならない。

4第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、同項本文の認可を受けた託送供給約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新ガス事業法第四十八条第三項ただし書に規定する料金その他の供給条件により託送供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。

5第一項本文の認可を受けた託送供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。

6第一項本文の認可を受けた託送供給約款は、第五号新ガス事業法第四十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第三項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

7第一項ただし書の承認を受けた一般ガス事業者は、第五号施行日に、第五号新ガス事業法第四十八条第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

8第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の二第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により第五号新ガス事業法第四十八条第一項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第四十九条第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。

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