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ガス事業法 第十七条 (名義の利用等の禁止)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(名義の利用等の禁止)

第十七条

ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。

2ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条の規定の施行の際現にガス製造事業に相当する事業を営んでいる者(附則第十三条第一項の規定により第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)は、第五号施行日から起算して三月間は、同項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。

2前項の規定により引き続きガス製造事業に相当する事業を営むことができる者(次項において「仮ガス製造事業者」という。)については、これをガス製造事業者(第五号新ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者をいう。)とみなして、第五号新ガス事業法第四章第二節、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十七条から第百八十一条まで、第百八十四条、第百八十九条及び第百九十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3仮ガス製造事業者は、第五号施行日から起算して三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. ガス製造事業に相当する事業の用に供しているガス工作物に関する次に掲げる事項
    1. 液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。)にあっては、その設置の場所、種類及び容量
    2. ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
  4. 事業を開始した年月日
  5. その他経済産業省令で定める事項

4第五号新ガス事業法第八十六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

5第三項の規定によりされた届出は、第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定によりされた届出とみなす。

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