(経過措置)
附則みなし熱供給事業者については、熱供給事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第三十二号)による改正前の熱供給事業法施行規則(以下この項において「旧施行規則」という。)第五条、第十条から第十四条まで、第十八条、第十九条、第三十一条の表(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十五条、様式第五、様式第九から様式第十二まで、様式第十七及び様式第十八の規定は、みなし熱供給事業者が改正法附則第五十条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2旧一般ガスみなしガス小売事業者については、ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十五号)による改正前のガス事業法施行規則(以下この項及び次項において「旧施行規則」という。)第七条、第十二条から第十七条まで、第十九条の二から第十九条の三の三まで、第二十条、第百二十一条、様式第三、様式第四、様式第八から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十四の二の二及び様式第十五の規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、旧施行規則第七十五条、第八十条から第八十四条まで、第八十六条の二から第八十六条の三の三まで、第八十七条、第百二十一条、様式第四、様式第九から第十の二まで、様式第十二、様式第十四の二、様式第十四の二の二、様式第四十三及び様式第四十六から様式第四十七の二までの規定は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。