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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令
平成二十八年経済産業省令第三十三号
府省令
· 条文 27 件 ·
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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第二条
(みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第三条
(ガス製造事業の届出)
第四条
(指定旧供給区域等の変更の許可申請)
第五条
(指定旧供給区域等小売供給約款において定めるべき事項)
第六条
(指定旧供給区域等小売供給約款の認可の申請等)
第七条
(意見の聴取)
第八条
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)
第九条
(指定旧供給区域等小売供給約款の公表)
第十条
(公聴会)
第十一条
(指定旧供給地点の変更の許可申請)
第十二条
(指定旧供給地点小売供給約款において定めるべき事項)
第十三条
(指定旧供給地点小売供給約款の認可の申請)
第十四条
(意見の聴取)
第十五条
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)
第十六条
(指定旧供給地点小売供給約款の公表)
第十七条
(みなしガス小売事業者に対する立入検査の身分証明書)
第十八条
(聴聞)
第十九条
(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)
第二十条
(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第二十一条
(指定旧供給区域の変更)
第二十二条
(指定旧供給区域熱供給規程)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第二十七条
(みなし熱供給事業者に対する立入検査の身分証明書)