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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第六条 (指定旧供給区域等小売供給約款の認可の申請等)

平成二十八年経済産業省令第三十三号府省令
(指定旧供給区域等小売供給約款の認可の申請等)

第六条

改正法附則第二十四条第一項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第四の指定旧供給区域等小売供給約款設定認可申請書に、当該指定旧供給区域等小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号。以下「旧一般ガス料金算定規則」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第一から第四まで、様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第三表から第五表補足まで(同令第十二条に規定する事業者にあっては、第三表、第四表、第六表及び第六表補足)、様式第六並びに様式第十二の書類
  2. 旧一般ガス料金算定規則第二十八条の規定により同令第九条から第十四条までの規定とは異なる算定方法を定める旧一般ガスみなしガス小売事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第十四の書類
  3. ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

2改正法附則第二十四条第一項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第五の指定旧供給区域等小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給区域等小売供給約款
  3. 前条第二号の事項の変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)をしようとするときは、次に掲げる書類
    1. 旧一般ガス料金算定規則第十五条第一項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第六様式第七及び様式第十二の書類
    2. 旧一般ガス料金算定規則第十六条第一項又は第十七条第一項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第六及び様式第八若しくは様式第九の書類
    3. 旧一般ガス料金算定規則第二十七条第一項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第十三の書類
    4. イからハまでに規定する場合以外の場合には、前項第一号及び第二号に規定する書類。ただし、旧一般ガスみなしガス小売事業者が、旧一般ガス料金算定規則第二十五条第一項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款における指定旧供給区域等小売供給約款料金の調整に係る規定を変更することを理由として指定旧供給区域等小売供給約款の変更をする場合であって、いずれのガスの使用者の支払うべき料金も増加しないと見込まれるときは、旧一般ガス料金算定規則様式第二第二表様式第三第二表及び様式第四第二表は提出することを要しない。
  4. 前条第三号又は第四号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

3経済産業大臣は、第一項第二号に掲げる書類を公表しなければならない。

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