(託送料の変動額供給約款料金原価の算定)
第十七条
事業者は、特別関係導管事業者がいる場合において、現行供給約款料金を次項の規定により算定する託送料の変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十四条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。
2事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、様式第九第一表に整理しなければならない。
- 一
- 二現行供給約款で設定した料金を算定した際に第十三条第二項又は前号の規定により算定された額
3第一項の事業者は、前項により算定した特殊変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。
4第一項の事業者は、現行供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第九第二表に整理しなければならない。