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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第十四条 (供給約款認可料金の設定)

平成二十九年経済産業省令第十九号府省令
(供給約款認可料金の設定)

第十四条

事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払いを受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。

2事業者は、供給約款認可料金を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。

3事業者は、様式第六により供給約款料金原価と料金収入の比較表を作成しなければならない。

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