(供給約款届出料金の設定)
第二十二条
第十四条の規定は、第二十条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。
第十四条の規定は、第二十条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。