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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第二十条 (届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)

平成二十九年経済産業省令第十九号府省令
(届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)

第二十条

届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、小口供給部門の料金引下げ原資(供給約款又は非規制需要に係る供給条件により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。

2前項の届出事業者は、同項の小口供給部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの配分方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と非規制需要料金引下げ原資(非規制需要に係る供給条件により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と非規制需要料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。

  1. 原資算定期間における供給約款及び非規制需要に係る供給条件のそれぞれの変更前料金収入額(変更前の供給約款又は非規制需要に係る供給条件により設定されている料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)の比率による配分
  2. 原資算定期間における供給約款及び非規制需要に係る供給条件のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分
  3. 前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分

3第一項の届出事業者は、届出供給約款料金原価として、供給約款の変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第十第一表に整理しなければならない。

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