(届出供給約款料金原価の算定)
第十九条
旧法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第二十二条まで及び第二十五条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、当該届出事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年を単位とする一年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。
- 一届出上限値方式
- 二総括原価方式