(供給約款変動額認可料金の設定)
第十八条
第十四条の規定は、第十五条から前条までの事業者に準用する。この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款認可料金又は現行供給約款料金の算定時における原価算定期間又は原資算定期間」と読み替えるものとする。
第十四条の規定は、第十五条から前条までの事業者に準用する。この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款認可料金又は現行供給約款料金の算定時における原価算定期間又は原資算定期間」と読み替えるものとする。