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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第二条 (総原価の算定)

平成二十九年経済産業省令第十九号府省令
(総原価の算定)

第二条

改正法附則第二十四条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第十八条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、当該事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする三年間(変更しようとする供給約款で設定する料金を算定しようとする事業者にあっては一年を単位とする一年以上の期間)を定め、当該期間においてガス事業(特定ガス導管事業については法第五十五条第一項に規定するものに限る。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。

2前項の総原価は、第四条の規定により算定される営業費の額、第五条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第六条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第七条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。

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