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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第八条 (総原価の整理)

平成二十九年経済産業省令第十九号府省令
(総原価の整理)

第八条

事業者は、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に規定する算定方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第五第一表に整理しなければならない。

  1. 製造費
  2. 供給販売費
  3. 一般管理費
  4. その他費

2中小事業者(需要家数(直近の事業年度末のガスメーター取付数をいう。以下同じ。)が一万戸未満の事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第四項に規定する算定方法により次の各号に分類し、様式第五第一表に整理することができる。

  1. 製造費
  2. 供給販売費等
  3. その他費

3営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第一項第一号から第三号まで(簡易整理者(前項の規定により総原価を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第一号及び第二号)に分類しなければならない。

4営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第一項第四号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第二項第三号)に分類しなければならない。

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