(営業費の算定) 第四条 事業者は、営業費として、別表第一第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗