(営業費以外の項目の算定)
第五条
事業者は、営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。
事業者は、営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。
この省令の施行の際現に、改正法附則第二十四条第一項の規定により認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款又は第二十四条第三項の規定により旧一般ガスみなしガス小売事業者が同条第一項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第三項に規定する旧供給約款をいう。)については、なお従前の例による。