条文くん法令検索 AIに質問する

旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第三条 (需要想定)

平成二十九年経済産業省令第十九号府省令
(需要想定)

第三条

事業者は、ガス需給計画及び設備投資計画を供給計画等(法第十九条第一項及び法第五十六条第一項の規定に基づき届け出た供給計画並びに法第九十三条第一項に基づき届け出た製造計画をいう。以下同じ。)、需要想定(原価算定期間における販売量、調定件数その他の想定値をいう。以下同じ。)及び事業環境の将来の見込み(技術革新の動向、物価上昇率等の経済指標の動向その他のものをいう。以下同じ。)に基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第三条(需要想定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(総原価の算定) 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 目次 第四条(営業費の算定) →