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ガス事業法 第九十三条 (製造計画)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(製造計画)

第九十三条

ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下この条において「製造計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス製造事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス製造事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

2ガス製造事業者は、製造計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、製造計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を変更すべきことを勧告することができる。

4経済産業大臣は、ガス製造事業者がその製造計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

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