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ガス事業法施行規則 第百四十七条 (製造計画の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(製造計画の届出)

第百四十七条

第九十三条第一項の規定によるガスの製造計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス製造事業に関する事項を記載した様式第七十七の製造計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第九十三条第二項の規定によるガスの製造計画の変更の届出をしようとする者は、様式第七十八の製造計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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