条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第九十二条 (禁止行為等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(禁止行為等)

第九十二条

ガス製造事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. ガス受託製造の業務に関して知り得た当該ガス受託製造の役務の提供を受ける他の者(当該ガス受託製造の役務の提供を受けようとする他の者を含む。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
  2. ガス受託製造の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第九十二条(禁止行為等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十一条(熱量等の測定義務) ガス事業法 目次 第九十三条(製造計画) →