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ガス事業法 第九十一条 (熱量等の測定義務)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(熱量等の測定義務)

第九十一条

ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

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