(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)、ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十二号。以下「託送料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十三号)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一「供給約款」とは、指定旧供給区域等小売供給約款をいう。
- 二「卸供給」とは、他のガスを供給する事業者に対する導管による当該ガスを供給する事業者のガスを供給する事業の用に供するガスの供給(託送供給を除く。)をいう。
- 三「大口・卸供給」とは、大口供給及び卸供給をいう。
- 四「小口供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(大口供給を除く。)をいう。
- 五「規制需要」とは、指定旧供給区域等需要をいう。
- 六「非規制需要」とは、小口供給に係る需要のうち規制需要を除くものをいう。