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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第十六条 (託送供給費用相当額の変動額供給約款料金原価の算定)

平成二十九年経済産業省令第十九号府省令
(託送供給費用相当額の変動額供給約款料金原価の算定)

第十六条

事業者は、託送料金算定規則第十五条の規定に基づき算定した託送供給約款の認可を受けた場合において、改正法附則第二十四条第一項、旧法第十七条第三項又は第六項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十四条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。

2事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)を算定し、様式第八第一表に整理しなければならない。

  1. 供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の合計額を、事業者が法第四十八条第一項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額
  2. 現行供給約款で設定した料金を算定した際に第十三条第二項又は前号の規定により算定された額

3第一項の事業者は、前項により算定した特別変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。

4第一項の事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第八第二表に整理しなければならない。

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