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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第二十三条の二

平成二十九年経済産業省令第十九号府省令

第二十三条の二

第十六条の規定は、届出事業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「変動額供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、同条第二項及び第三項中「特別変動額」とあるのは「届出特別変動額」と、同条第二項中「様式第八第一表」とあるのは、「様式第十一の二第一表」と、同条第三項中「供給約款料金変動額」とあるのは「届出供給約款料金変動額」と、同条第四項中「様式第八第二表」とあるのは「様式第十一の二第二表」と読み替えるものとする。

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