第四十八条
一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
3一般ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の認可を受けた託送供給約款(第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたとき、又は第五十条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給を行うときは、この限りでない。
4経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第一項本文の認可をしなければならない。
- 一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
- 二第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
- 三料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
- 四一般ガス導管事業者及び第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
- 五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
5一般ガス導管事業者は、第二項の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の認可を受けた託送供給約款(次項又は第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第八項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
6一般ガス導管事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
7経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
- 一前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
- 二料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
- 三一般ガス導管事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
- 四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
8一般ガス導管事業者は、第二項の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス導管事業(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該事業を含む。同項を除き、以下この節において同じ。)を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の認可を受けた託送供給約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
9一般ガス導管事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
10前項の規定による届出に係る託送供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
11経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
- 一料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
- 二第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
- 三料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
- 四一般ガス導管事業者及び第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
- 五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
12経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る託送供給約款が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
13一般ガス導管事業者は、第一項本文の規定により託送供給約款の認可を受け、第六項若しくは第九項の規定により託送供給約款の変更の届出をし、又は第五十条第二項の規定による託送供給約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。