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ガス事業託送供給約款料金算定規則 第二条 (原価等の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号府省令
(原価等の算定)

第二条

第四十八条第一項の規定により定めようとする、又は同条第二項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下「託送供給約款認可料金」という。)を算定しようとする一般ガス導管事業者(以下単に「一般ガス導管事業者」という。)は、当該一般ガス導管事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする三年間(変更しようとする託送供給約款で設定する料金を算定しようとする一般ガス導管事業者にあっては一年間を単位とする一年以上の期間)を将来の合理的な期間(以下この章、別表第一から別表第四まで及び様式第一から様式第十一までにおいて「原価算定期間」という。)として定め、当該原価算定期間において一般ガス導管事業等(一般ガス導管事業(最終保障供給を行う事業を除く。)及び法第五十五条第一項に規定する特定ガス導管事業をいう。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下この章、別表第一から別表第四まで及び様式第一から様式第十一までにおいて「原価等」という。)を算定しなければならない。

2前項の原価等は、第四条の規定により算定される営業費の額、第五条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第六条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第七条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。

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(省令の廃止)

ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第九十八号。)は廃止する。

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